産廃マニフェストガイド

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マニフェスト制度は法令に基づく義務
廃棄物処理を外部委託する際に交付が必要

マニフェスト制度は法令に基づく義務
廃棄物処理を外部委託する際に交付が必要

マニフェストは、産業廃棄物を排出する事業者が処理を外部に委託した場合、その進捗状況を確認するために交付するもので、排出事業者は必ず対応しなければならない法令に基づく義務です

マニフェストとは

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マニフェスト制度の歴史を振り返ると、平成2年(1990年)に厚生省(現在の厚生労働省)の行政指導により導入されましたが、当初は任意での使用でした。平成5年(1993年)に特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合に限り、マニフェストの使用が義務化されました。その後、平成10年(1998年)からはすべての産業廃棄物に対して義務化され、平成13年(2001年)には排出事業者の責任が強化され、中間処理後の最終処分まで確認することが求められるようになりました。

現在では、マニフェスト制度は産業廃棄物の適切な処理と環境保全に欠かせない存在となっており、法令に基づく義務として広く認識されています。この制度を遵守することで、事業者は環境への影響を最小限に抑え、持続可能な社会に貢献することが可能となります。

電子マニフェストとは

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オンライン上で廃棄物の処理過程情報を共有・一元管理
利用するにはJWNETへの加入が必要

電子マニフェストとは、紙ベースのマニフェストに代わる、インターネットを利用したデータ送受信を行う電子的な仕組みのことです。このシステムでは、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者がオンライン上で情報を共有し、廃棄物の処理過程を一元的に管理することが可能になります。

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)が注目される中、産業廃棄物業界でもデジタル化の波が押し寄せています。電子マニフェストは、他の業界よりも早く、国が力を入れて取り組み始めたシステムで、1998年から制度化され、運用されてきました。2020年には特別管理産業廃棄物多量排出事業者(※1)に対して、電子マニフェストの登録を義務化するなど、法整備も進められています。

※1「特別管理産業廃棄物多量排出事業者」とは
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が、50トン以上である事業場を設置している事業者

電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(内閣府所管)が運営するシステムのことであり、日本産業廃棄物処理振興センターは日本で唯一の「情報処理センター(JWNET)」として指定された機関です。 電子マニフェストを利用されるにはJWNETへの加入が必要になります。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/

マニフェストの流れ

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紙マニフェスト

ここでは、紙マニフェストにおけるフローを簡略化してご紹介します。
紙マニフェストは基本的に7枚綴りとなっており、排出事業者が「産業廃棄物を運搬業者に引き渡した際」、それを運搬した業者が「処分業者に引き渡した際」、受け取った処分業者が「廃棄物を処分した際」などのタイミングでマニフェストで対応を報告し、それを元に処理状況を確認するための伝票です。

排出事業者は、自社で排出した産業廃棄物が安全に正しく処理されたことをマニフェストによって最後まで見届け、都道府県・政令市に報告する義務があるのです。これを遂行するためのフローはおよそ以下のようになっています。

※上記は、産業廃棄物が排出事業者から処分業者まで直接運搬される「直行用」と呼ばれるマニフェストのフローです。
  1. 産廃引渡し

    排出事業者がマニフェストを発行し、収集運搬業者に渡した際に自分の控えとしてA票をとっておく。

  2. 運搬終了

    運搬終了後、収集・運搬業者は排出事業者にB2票を送付して報告する。

  3. 処分終了

    処分終了後、処分業者は排出事業者にはD票(もしくは E票も ≪※ 4.二次マニフェスト参照≫)を、運搬業者にはC2票を送付して報告する。

  4. 二次マニフェストの運用

    産業廃棄物処理には、「中間処理」と「最終処分」があります。最終処分とは、再利用可能な形にして廃棄物ではなくなるまでの処理工程や廃棄物埋め立て作業を意味しますが、中間処理は、最終処分以前に、廃棄物を選別して焼却・破砕・溶融などにより減量化することで、安全に最終処分を行うための工程を指します。上記「3.処分終了」が中間処理にあたる場合、これ以降は中間処理業者が最終処分業者への委託元となり二次マニフェストが発生するのです。(中間処理業者と最終処分業者が同社の可能性もあります)

  5. 最終処分終了

    排出事業者は、最後まで自社で排出した産業廃棄物の処理状況を把握しなければなりません。A票に記載された廃棄物に対して、排出事業者の手元に戻ってきたB2票、D票、E票を元に「産業廃棄物の処理が無事に完了した」ことを確認し、これらのマニフェストを5年間保管しておく必要があります。

紙マニフェストと電子マニフェストの比較

紙マニフェストと電子マニフェストの比較

紙マニフェスト

  • 廃棄物を運搬・処分業者に引き渡しと同時にマニフェストを交付する必要がある。
  • 処分業者から報告期限までに返却されているかどうかの照合確認作業が必要。
  • 5年間の保存義務があり、保管場所が必要となる。
  • 「交付状況等報告書(※2)」を排出事業者が作成し、提出する必要がある。

紙マニフェストの場合、排出事業者がマニフェストを作成した後、処分業者から報告期限までに返却されているかどうかの照合確認作業が必要です。また、5年間の保存義務があり、保管場所が必要になります。さらに、交付状況等報告書を排出事業者が作成し、提出する必要があります。

電子マニフェスト

  • 廃棄物を運搬・処分業者に引き渡した日3日以内(※3)に「JWNET」に登録すればよい。
  • 処分業者からの終了報告が報告期限までにない場合、通知が届くために確認作業が容易。
  • マニフェストは「JWNET」に5年間保存され、いつでも情報を確認することができる。
  • 「交付状況等報告書」の提出が不要。JWNETにより管轄行政に自動報告される。

一方、電子マニフェストの場合、排出事業者がマニフェストを作成した後、処分業者からの終了報告が報告期限までにない場合、通知が届くため、確認作業が容易になります。また、マニフェストはJWNETに5年間保存され、いつでも情報を確認することができます。また、交付状況等報告書の提出が不要であり、JWNETにより管轄行政に自動報告されます。

※2 「交付状況等報告書」とは
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/report/
※3 「3日以内」とは、廃棄物を引渡した日を含まない

電子マニフェストのメリットとして、廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引き渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録すれば良いことが挙げられます。また、2019(平成31)年4月1日から3日以内ルールが緩和され、 日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日及び12月29日~同月31日までの日は、3日以内にカウントされないよう緩和されました。

また、排出事業者にとってメリットが大きいのは、「交付状況等報告書」の提出が不要な点です。特に事業所をいくつも保有するなど、どこでどのくらい産業廃棄物を処理したかを把握するのが困難な事業者にとっては、1年に1回の報告義務は非常に大きな負担となっていることも少なくありません。電子マニフェストの活用で産業廃棄物処理とその情報管理が一元化され、自動的にJWNETより報告がなされるのは、排出事業者の業務負荷軽減に大きな効果が期待できます。

当社では、「bee-netシステム」(株式会社ビートルマネージメントが提供するASPサービス)も導入しておりますので、電子マニフェストの導入や導入後の運用面についてのサポートが可能です。
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

マニフェストに関してよくいただくご質問

マニフェスト制度とは何ですか?
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を確保するために設けられた制度です。産業廃棄物の発生者、収集運搬業者、処分業者の間で廃棄物の流れを確認できるようにし、不法投棄などの問題を防ぎます。
マニフェストは、「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があります。
マニフェストはどのように発行するのですか?
マニフェストは、産業廃棄物を発生させた事業者が発行します。発行には、産業廃棄物の種類、数量、運搬先、処理方法などの詳細を記入し、産業廃棄物を収集運搬業者、処分業者へ引き渡すと同時に交付します。最近では、電子マニフェストの利用が推奨されており、オンラインでの発行・管理が可能です。
マニフェストはどれくらいの期間保管する必要がありますか?
マニフェストは、A票は排出事業者が交付した日から5年、B1票~E票は各事業者が受け取った日から5年間保管する必要があります。これは、発生者、運搬者、処理業者それぞれに適用される規定です。電子マニフェストの場合も同様の期間が適用されます。
すべての産業廃棄物にマニフェストは必要ですか?
産業廃棄物の発生者は、どんな少量であっても産業廃棄物に該当する廃棄物の場合は、マニフェストの発行が必要ですが、例外もあります。詳細はこちら
マニフェストの不備が発覚した場合、どのようなペナルティがありますか?
マニフェストの不備や虚偽の記載が発覚した場合、廃棄物処理法に基づき罰則が適用される可能性があります。これには罰金や、場合によっては事業活動の停止命令などが含まれます。適正な廃棄物処理を確保するためにも、正確な記載と適切な管理が求められます。
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