導入前の課題
- EC事業において、大量に使用済み段ボールが発生する
- 破損や汚れ、サイズ違いなどで再利用が難しく、全量廃棄していた
導入後の効果
- 配送デポの指定場所に当社のコンビテナーを設置し、当社が定期的に回収
- 使用済み段ボールで可能なものは、再資源化に対応して廃棄処理コストを低減
再利用できない段ボール
EC商品の配送業務を担うH社様では、購入者による返品などに伴って発生する使用済み段ボールの再利用や処理が課題の1つとなっていました。配送デポに集まる使用済み段ボールはサイズがバラバラだったり、破損や汚れがあったり、再利用するのが難しいものが多く、全量廃棄せざるを得ませんでした。その場合には、産業廃棄物の処理となる対象が多くなり、H社様では廃棄処理のコスト増加を強いられていました。
そこで、当社は、使用済み段ボールを資源ゴミとして回収※することで、廃棄処理コストを低く抑える仕組みをご提案しました。H社様の配送デポの指定場所に当社のコンビテナーを設置。日々の排出量を基に回収日時を設定し、当社が定期的に回収するルールに改めました。H社様には、コンビテナーを当社の回収車両が駐車しやすい場所に置いてもらうことで、迅速な作業を実現できるよう、ご配慮いただいております。
※汚れのひどい場合や防水加工されたロウ引きの段ボール等は資源ゴミにならない為、分別の詳細について、回収開始前にご説明させていただき、開始後も判断に迷う場合にお問合せいただいています。
段ボールと一緒にオフィスで発生するゴミも同時回収
使用済み段ボールのみならず、H社様のオフィスで発生する可燃ゴミや不燃ゴミも同時に回収しています。それによって、配送デポやオフィスでは、段ボールやゴミ類が溜まらない、クリーンな職場環境を維持しているほか、ゴミ廃棄に掛かるコストの削減に成功しました。
また、コンビテナーの設置は、H社様の社内スタッフ様たちの「ゴミの分別」意識の向上につながっているとの報告も受けています。こうした環境問題に対する意識の高まりは、今後SDGs活動を展開していくうえで貴重な第一歩となっています。
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段ボール廃棄:よくあるご質問
事業の主たる活動や業種で分類されます。事業の主たる活動が商品の販売や製造であり、その過程で大量の段ボールが発生する場合、これは産業廃棄物に該当する可能性が高いです。例えば、商品を包装するためや、商品の配送に使用された段ボールなどがこれに該当します。
一方で、オフィス活動から発生する少量の段ボール(例えば、オフィス用品が入っていた箱など)は、事業活動の副産物として発生するものであり、これを廃棄物とみなすかは地方自治体の規定により異なる場合があります。一般的には、小規模なオフィス関連の段ボール廃棄物は一般廃棄物として扱われることが多いです。
大量に発生した場合は、産業廃棄物の業種分類で異なり、次の建設業に係るもの、パルプ製造業、製糸業、紙加工品業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などの特定の事業活動で発生した紙ごみ(段ボール)は産業廃棄物へ分類されます。
しかし、その他の事業で発生した場合は、一般廃棄物の取扱となります。
御社の場合がどちらにあたるかご不明な場合、まずはお問い合わせいただければと思います。